平成28年(2016年) 電験三種 法規 問1
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次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。
自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし,一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が,電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。
下記a~dのうち,上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
a | 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所 |
b | 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所 |
c | 電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所 |
d | 電圧6600Vで受電する需要設備 |
a | b | c | d | |
(1) | 適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |
(2) | 不適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |
(3) | 適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 |
(4) | 不適切 | 適切 | 適切 | 不適切 |
(5) | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 |
解答 (2)
電気事業法施行規則第52条より
1 出力2000kW未満の水力,火力などの発電所で電圧7000V以下で連系等をするもの
2 出力1000kW未満の燃料電池の発電所で電圧7000V以下で連系等をするもの
3 電圧7000V以下で受電する需要設備
4 電圧600V以下の配電線路