令和3年(2021年) 電験三種 法規 問3
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問3は、電気設備技術基準の解釈に関する問題です。
解いてみましょう。
次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。
変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の[ (ア) ]の平均値が,[ (イ) ]において[ (ウ) ]以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の[ (エ) ]場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
---|---|---|---|---|
(1) | 磁束密度 | 全周波数 | 200μT | 居住しない |
(2) | 磁界の強さ | 商用周波数 | 100A/m | 往来が少ない |
(3) | 磁束密度 | 商用周波数 | 100μT | 居住しない |
(4) | 磁束密度 | 商用周波数 | 200μT | 往来が少ない |
(5) | 磁界の強さ | 全周波数 | 200A/m | 往来が少ない |
解答(4)
変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の[ (ア) 磁束密度]の平均値が,[ (イ) 商用周波数]において[ (ウ) 200μT]以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の[ (エ) 往来が少ない]場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
電気設備技術基準の解釈
第31条 発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する変圧器、開閉器及び分岐装置(以下この条において「変圧器等」という。)から発生する磁界は、第3項に掲げる測定方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において200μT以下であること。ただし、造営物内、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。