令和3年(2021年) 電験三種 法規 問2
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問2は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する問題です。
解いてみましょう。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1)電気工事業とは,電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって,その事業を営もうとする者は,経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。
(2)登録電気工事業者の登録には有効期間がある。
(3)電気工事業者は,その営業所ごとに,絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
(4)電気工事業者は,その営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(5)電気工事業者は,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
解答(1)
誤っているものに注意しましょう。
誤っているものは
(1)電気工事業とは,電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって,その事業を営もうとする者は,経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第3条 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
第24条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
第25条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第26条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。