令和2年(2020年) 電験三種 法規 問4
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問4
次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。
a)特別高圧の架空電線路は,[ (ア) ]誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて[ (イ) ]に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b)特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において,[ (ウ) ]誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上1mにおける電界強度が[ (エ) ]kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,[ (イ) ]に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
---|---|---|---|---|
(1) | 電磁 | 人体 | 静電 | 3 |
(2) | 静電 | 人体 | 電磁 | 3 |
(3) | 静電 | 人体 | 電磁 | 5 |
(4) | 静電 | 取扱者 | 電磁 | 5 |
(5) | 電磁 | 取扱者 | 静電 | 3 |
答え (1)
a)特別高圧の架空電線路は,[ 電磁 ]誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて[ 人体 ]に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b)特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において,[ 静電 ]誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上1mにおける電界強度が[ 3 ]kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,[ 人体 ]に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条より
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が3kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。