令和3年(2021年) 電験三種 法規 問4
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問4は、電気設備技術基準の解釈に関する問題です。
解いてみましょう。
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。
(1)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
(2)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
(3)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が50kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
(4)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
(5)使用電圧が60000V以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
解答(2)
誤っているものに注意しましょう。
誤っているものは、
(2)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
電気設備技術基準の解釈 第37条より
高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
(1) 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口