平成28年(2016年) 電験三種 法規 問6
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次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく太陽電池モジュールの絶縁性能及び太陽電池発電所に施設する電線に関する記述の一部である。
a | 太陽電池モジュールは,最大使用電圧の[ (ア) ]倍の直流電圧又は[ (イ) ]倍の交流電圧(500V未満となる場合は,500V)を充電部分と大地との間に連続して[ (ウ) ]分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。 |
b | 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)として,取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において, 太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合, 使用電圧は直流[ (エ) ]V以下であること。 |
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 1.5 | 1 | 1 | 1000 |
(2) | 1.5 | 1 | 10 | 1500 |
(3) | 2 | 1 | 10 | 1000 |
(4) | 2 | 1.5 | 10 | 1000 |
(5) | 2 | 1.5 | 1 | 1500 |
解答 (2)
a | 太陽電池モジュールは,最大使用電圧の[ 1.5 ]倍の直流電圧又は[ 1 ]倍の交流電圧(500V未満となる場合は,500V)を充電部分と大地との間に連続して[ 10 ]分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。 |
b | 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)として,取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において, 太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合, 使用電圧は直流[ 1500 ]V以下であること。 |