令和3年(2021年) 電験三種 法規 問1
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問1は、電気事業法と電気設備基準の解釈に関する問題です。
解いてみましょう。
次の文章は,「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。
a)一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下,「[ (ア) ]」という。)は,その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は[ (イ) ]の承諾を得ることができないときは,この限りでない。
b)[ (ア) ]又はその[ (ア) ]から委託を受けた登録調査機関は,上記a)の規定による調査の結果,電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき[ (ウ) ]及びその[ (ウ) ]をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は[ (イ) ]に通知しなければならない。
c)低圧屋内電路の絶縁性能は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が[ (エ) ]mA以下であること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
---|---|---|---|---|
(1) | 一般送配電事業者等 | 占有者 | 措置 | 2 |
(2) | 電線路維持運用者 | 使用者 | 工事方法 | 1 |
(3) | 一般送配電事業者等 | 使用者 | 措置 | 1 |
(4) | 電線路維持運用者 | 占有者 | 措置 | 1 |
(5) | 電線路維持運用者 | 使用者 | 工事方法 | 2 |
解答(4)
a)一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下,「[ (ア)電線路維持運用者 ]」という。)は,その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は[ (イ) 占有者]の承諾を得ることができないときは,この限りでない。
電気事業法
第57条 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
b)[ (ア) 電線路維持運用者]又はその[ (ア) 電線路維持運用者]から委託を受けた登録調査機関は,上記a)の規定による調査の結果,電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき[ (ウ) 措置]及びその[ (ウ) 措置]をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は[ (イ) 占有者]に通知しなければならない。
電気事業法
第57条の2 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
c)低圧屋内電路の絶縁性能は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が[ (エ) 1]mA以下であること。
電気設備技術基準の解釈
第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。