橋平礼の電験三種合格講座

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平成30年(2018年) 電験三種 法規 問1

問1は電気工作物に関する問題です。

 


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 問1

 次のa,b及びcの文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。

a 事業用電気工作物とは, [ (ア) ]電気工作物以外の電気工作物をいう。

b 自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び [ (イ) ]電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④[ (ウ) ]事業であって,その事業の用に供する[ (ウ) ] 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

c 自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の[ (エ) ], その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

 

  (ア) (イ) (ウ) (エ)
(1) 一般用 事業用 配電 使用前自主検査を実施し
(2) 一般用 一般用 発電 使用の開始の後,遅滞なく
(3) 自家用 事業用 配電 使用の開始の後,遅滞なく
(4) 自家用 一般用 発電 使用の開始の後,遅滞なく
(5) 一般用 一般用 配電 使用前自主検査を実施し

 


 

解答 (2)

第三章 電気工作物
第一節 定義
第三十八条および第五十三条より、

a 事業用電気工作物とは, [ (ア)一般用 ]電気工作物以外の電気工作物をいう。

b 自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び [ (イ)一般用 ]電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④[ (ウ)発電 ]事業であって,その事業の用に供する[ (ウ)発電 ] 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

c 自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の[ (エ)使用の開始の後,遅滞なく ], その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。