令和2年(2020年) 電験三種 法規 問10
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問10
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述である。
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の[ (ア) ]
③ 分散型電源の単独運転
b)[ (イ) ]が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c)「逆変換装置を用いて連系する場合」において,「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は,次によること。
表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
検出する異常 | 保護リレー等の種類 |
---|---|
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー |
系統側短絡事故 | 不足電圧リレー |
系統側地絡事故 | [ (ウ) ]リレー |
単独運転 | 周波数上昇リレー 周波数低下リレー 転送遮断装置又は 単独運転検出装置 |
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
---|---|---|---|
(1) | 短絡事故又は地絡事故 | 一般送配電事業者 | 欠相 |
(2) |
短絡事故又は地絡事故 |
発電事業者 | 地絡過電圧 |
(3) |
高低圧混触事故 |
一般送配電事業者 | 地絡過電圧 |
(4) |
高低圧混触事故 |
発電事業者 | 欠相 |
(5) | 短絡事故又は地絡事故 | 一般送配電事業者 | 地絡過電圧 |
答え (5)
a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の[ 短絡事故又は地絡事故 ]
③ 分散型電源の単独運転
b)[ 一般送配電事業者 ]が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c)「逆変換装置を用いて連系する場合」において,「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は,次によること。
表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
検出する異常 | 保護リレー等の種類 |
---|---|
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー |
系統側短絡事故 | 不足電圧リレー |
系統側地絡事故 | [ 地絡過電圧 ]リレー |
単独運転 | 周波数上昇リレー 周波数低下リレー 転送遮断装置又は 単独運転検出装置 |
電気設備技術基準の解釈 第229条 高圧連系時の系統連系用保護装置より、(低圧連携の場合も規定されています。)
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
③ 分散型電源の単独運転
b)一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
検出する異常 | 保護リレー等の種類 |
---|---|
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー |
系統側短絡事故 |
不足電圧リレー 短絡方向リレー |
系統側地絡事故 |
[ 地絡過電圧 ]リレー |
単独運転 | 周波数上昇リレー 周波数低下リレー 転送遮断装置又は 単独運転検出装置 |