令和2年(2020年) 電験三種 法規 問2
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問2
自家用電気工作物の事故が発生したとき,その自家用電気工作物を設置する者は,「電気関係報告規則」に基づき,自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は,かかる事故報告に関する記述である。
a)感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所[ (ア) ]した場合に限る。)が発生したときは,報告をしなければならない。
b)電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,[ (イ) ]に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。
c)上記a)又はb)の報告は,事故の発生を知ったときから[ (ウ) ]時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
---|---|---|---|
(1) | に入院 | 公共の財産 | 24 |
(2) | で治療 | 他の物件 | 48 |
(3) | に入院 | 公共の財産 | 48 |
(4) | に入院 | 他の物件 | 24 |
(5) | で治療 | 公共の財産 | 48 |
答え (4)
a)感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所[ に入院 ]した場合に限る。)が発生したときは,報告をしなければならない。
b)電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,[ 他の物件]に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。
c)上記a)又はb)の報告は,事故の発生を知ったときから[ 24 ]時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。
電気関係報告規則 第3条 事故報告
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
報告先:電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。