令和3年(2021年) 電験三種 法規 問5
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問5は、電気設備技術基準の解釈に関する問題です。
解いてみましょう。
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における発電機の保護装置に関する記述である。
発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
a)発電機に[ (ア) ]を生じた場合
b)容量が500kV・A以上の発電機を駆動する[ (イ) ]の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく[ (ウ) ]した場合
c)容量が100kV・A以上の発電機を駆動する[ (エ) ]の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく[ (ウ) ]した場合
d)容量が2000kV・A以上の[ (イ) ]発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
e)容量が10000kV・A以上の発電機の[ (オ) ]に故障を生じた場合
f)定格出力が10000kWを超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく摩耗し,又はその温度が著しく上昇した場合
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 過電圧 | 水車 | 上昇 | 風車 | 外部 |
(2) | 過電圧 | 風車 | 上昇 | 水車 | 内部 |
(3) | 過電流 | 水車 | 低下 | 風車 | 内部 |
(4) | 過電流 | 風車 | 低下 | 水車 | 外部 |
(5) | 過電流 | 水車 | 低下 | 風車 | 外部 |
解答(3)
発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
a)発電機に[ (ア) 過電流]を生じた場合
b)容量が500kV・A以上の発電機を駆動する[ (イ) 水車]の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく[ (ウ) 低下]した場合
c)容量が100kV・A以上の発電機を駆動する[ (エ)風車 ]の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく[ (ウ) 低下]した場合
d)容量が2000kV・A以上の[ (イ) 水車]発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
e)容量が10000kV・A以上の発電機の[ (オ) 内部]に故障を生じた場合
f)定格出力が10000kWを超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく摩耗し,又はその温度が著しく上昇した場合
電気設備技術基準の解釈 第42条より
発電機には、次に掲げる場合に、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
(1) 発電機に過電流を生じた場合
(2) 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(3) 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(4) 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
(5) 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(6) 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合