平成29年(2017年) 電験三種 法規 問1
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問1
次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a 事業用電気工作物を設置する者は, 事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように[ (ア) ]しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は[ (イ) ]的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は,事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を[ (ウ) ]すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
---|---|---|---|
(1) | 設置 | 磁気 | 一時停止 |
(2) | 維持 | 熱 | 禁止 |
(3) | 設置 | 熱 | 禁止 |
(4) | 維持 | 磁気 | 一時停止 |
(5) | 設置 | 熱 | 一時停止 |
答え (4)
a 事業用電気工作物を設置する者は, 事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように[ 維持 ]しなければならない。
b 上記aの主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は[ 磁気 ]的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は,事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を[ 一時停止 ]すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。