平成29年(2017年) 電験三種 法規 問6
amazon kindle版の「最新令和2年版 電験三種」に関する本を出版しました。
そちらも見て下さい。
※法規に関する法律は毎年変わってきますので、最新の法規を確認して下さい。
問6
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。
a 「[ (ア) ]」とは,電気を使用するための電気設備を施設した,1の建物又は1の単位をなす場所をいう。
b 「[ (イ) ]」とは,[ (ア) ]を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって,発電所,変電所及び開閉所以外のものをいう。
c 「引込線」とは,架空引込線及び[ (イ) ]の[ (ウ) ]の側面等に施設する電線であって,当該[ (イ) ]の引込口に至るものをいう。
d 「[ (エ) ]」とは,人により加工された全ての物体をいう。
e 「[ (ウ) ]」とは,[ (エ) ]のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
---|---|---|---|---|
(1) | 需要場所 | 電気使用場所 | 工作物 | 建造物 |
(2) | 電気使用場所 | 需要場所 | 工作物 | 造営物 |
(3) | 需要場所 | 電気使用場所 | 建造物 | 工作物 |
(4) | 需要場所 | 電気使用場所 | 造営物 | 建造物 |
(5) | 電気使用場所 | 需要場所 | 造営物 | 工作物 |
答え (5)
a 「[ 電気使用場所 ]」とは,電気を使用するための電気設備を施設した,1の建物又は1の単位をなす場所をいう。
b 「[ 需要場所 ]」とは,[ 電気使用場所 ]を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって,発電所,変電所及び開閉所以外のものをいう。
c 「引込線」とは,架空引込線及び[ 需要場所 ]の[ 造営物 ]の側面等に施設する電線であって,当該[ 需要場所 ]の引込口に至るものをいう。
d 「[ 工作物 ]」とは,人により加工された全ての物体をいう。
e 「[ 造営物 ]」とは,[ 工作物 ]のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するものをいう。