平成30年(2018年) 電験三種 法規 問6
問6は電気設備技術基準に関する問題です。
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問6
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下,「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所は,次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし,土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については,この限りでない。
a さく,へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は,上記aのさく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和は,表に規定する値以上とすること。
充電部分の使用電圧の区分 | さく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和 |
35000V以下 | [ (ア) ]m |
35000Vを超え160000V以下 | [ (イ) ]m |
c 出入口に立入りを [ (ウ) ]する旨を表示すること。
d 出入口に[ (エ) ] 装置を施設して[ (エ) ] する等,取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 5 | 6 | 禁止 | 施錠 |
(2) | 5 | 6 | 禁止 | 監視 |
(3) | 4 | 5 | 確認 | 施錠 |
(4) | 4 | 5 | 禁止 | 施錠 |
(5) | 4 | 5 | 確認 | 監視 |
解答 (1)
電気設備技術基準の解釈
【発電所等への取扱者以外の者の立入の防止】
(省令第23条第1項)第38条より、
a さく,へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は,上記aのさく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和は,表に規定する値以上とすること。
充電部分の使用電圧の区分 | さく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和 |
35000V以下 | [ (ア)5 ]m |
35000Vを超え160000V以下 | [ (イ)6 ]m |
c 出入口に立入りを [ (ウ)禁止 ]する旨を表示すること。
d 出入口に[ (エ)施錠 ] 装置を施設して[ (エ)施錠 ] する等,取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。