平成28年(2016年) 電験三種 法規 問7
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次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。
a | 電線は,次のいずれかのものであること。 ①引張強さ8.01kN以上のもの又は直径[ (ア) ]mm以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 ②[ (イ) ]用高圧絶縁電線 ③ ケーブル |
b | 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。 |
c | 電線の高さは,「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上[ (ウ) ]m以上とすることができる。 ①次の場合以外であること。 ・道路を横断する場合 ・鉄道又は軌道を横断する場合 ・横断歩道橋の上に施設する場合 ②電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の[ (エ) ]に危険である旨の表示をすること。 |
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 5 | 引下げ | 2.5 | 下方 |
(2) | 4 | 引下げ | 3.5 | 近傍 |
(3) | 4 | 引上げ | 2.5 | 近傍 |
(4) | 5 | 引上げ | 5 | 下方 |
(5) | 5 | 引下げ | 3.5 | 下方 |
解答 (5)
a | 電線は,次のいずれかのものであること。 ①引張強さ8.01kN以上のもの又は直径[ 5 ]mm以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 ②[ 引下げ ]用高圧絶縁電線 ③ ケーブル |
b | 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。 |
c | 電線の高さは,「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上[ 3.5 ]m以上とすることができる。 ①次の場合以外であること。 ・道路を横断する場合 ・鉄道又は軌道を横断する場合 ・横断歩道橋の上に施設する場合 ②電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の[ 下方 ]に危険である旨の表示をすること。 |