令和2年(2020年) 電験三種 法規 問3
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問3
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく使用電圧が6600Vの交流電路の絶縁性能に関する記述である。
a)電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
電路と大地との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,[ (ア) ]による危険のおそれがないものでなければならない。
b)電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の①及び②のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
①[ (イ) ]Ⅴの交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
② 電線にケーブルを使用する電路においては,[ (イ) ]Ⅴの交流試験電圧の[ (ウ) ]倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
---|---|---|---|
(1) | 絶縁破壊 | 9900 | 1.5 |
(2) | 漏えい電流 | 10350 | 1.5 |
(3) | 漏えい電流 | 8250 | 2 |
(4) | 漏えい電流 | 9900 | 1.25 |
(5) | 絶縁破壊 | 10350 | 2 |
答え (5)
a)電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
電路と大地との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,[ 絶縁破壊 ]による危険のおそれがないものでなければならない。
b)電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の①及び②のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
①[ 10350 ]Ⅴの交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
② 電線にケーブルを使用する電路においては,[ 10350 ]Ⅴの交流試験電圧の[ 2 ]倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条より、
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
2 電路と大地との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
電気設備技術基準の解釈 第15条より、
1.試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
2.電線にケーブルを使用する交流の電路においては、規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
最大使用電圧が7,000V以下の電路では、最大使用電圧の1.5倍の交流電圧を試験電圧として加えます。
また、電気設備技術基準の解釈 第1条より、
最大使用電圧は6600Vの場合1.15/1.1倍します。
よって、6600×1.15/1.1=6900Vになります。
このため、試験電圧は6900×1.5=10350Vとなります。