橋平礼の電験三種合格講座

過去50年分以上の電験三種の問題を解いて分かった、電験三種は今も昔も変わりません。過去問を解きながら合格を目指しましょう。

MENU

令和元年(2019年) 電験三種 法規 問2

amazon kindle版の「最新令和2年版 電験三種」に関する本を出版しました。

そちらも見て下さい。

 

問2は電気事業法電気事業法施行規則に関する問題です。

選択問題です。消去法などを用いて、選択肢を減らしましょう。

解いてみましょう。


 次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。

a[ (ア) ]以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。)

b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。① その工事が電気事業法の規定による[ (イ) ]をした工事の計画に従って行われたものであること。② 電気設備技術基準に適合するものであること。

c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について,[ (ウ) ] が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の[ (エ) ]を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。


 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

 

   (ア)    (イ)   (ウ)   (エ) 
(1) 受電電圧1万Ⅴ 申請 電気主任技術者 安全管理
(2) 容量2000kW 届出 主務大臣 自己確認
(3) 容量2000kW 届出 主務大臣 安全管理
(4) 受電電圧1万Ⅴ 申請 電気主任技術者 自己確認
(5) 容量2000kW 申請 主務大臣 安全管理

 


解答 (3)  

 

a[ 受電電圧1万V ]以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。)

b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。① その工事が電気事業法の規定による[ 届出 ]をした工事の計画に従って行われたものであること。② 電気設備技術基準に適合するものであること。

c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について,[ 主務大臣 ] が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の[ 安全管理 ]を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

 

電気事業法より,
第五十一条 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

 

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画に従つて行われたものであること。二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

 

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。

 

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

 

電気事業法施行規則
第六十五条 一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの


別表第二より,需要設備一 設置の工事受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置