平成30年(2018年) 電験三種 法規 問7
問7は電気設備技術基準に関する問題です。
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問7
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は,地表上[ (ア) ] m以上に施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
a 足場金具等が[ (イ) ] できる構造である場合
b 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
c 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
d 支持物を山地等であって人が[ (ウ) ]立ち入るおそれがない場所に施設する場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 2.0 | 内部に格納 | 頻繁に |
(2) | 2.0 | 取り外し | 頻繁に |
(3) | 1.8 | 内部に格納 | 容易に |
(4) | 1.8 | 取り外し | 頻繁に |
(5) | 1.8 | 内部に格納 | 容易に |
解答 (5)
電気設備技術基準の解釈
【架空電線路の支持物の昇塔防止】
(省令第24条)第53条より、
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は,地表上[ (ア)1.8 ] m以上に施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
a 足場金具等が[ (イ)内部に格納 ] できる構造である場合
b 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
c 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
d 支持物を山地等であって人が[ (ウ)容易に ]立ち入るおそれがない場所に施設する場合